ご利用者様が可能な限り、在宅において自立した日常生活を営むことが出来るよう
機能訓練を行うことにより、心身機能の維持、向上を図ります。
リラックスしたお時間もお過ごし頂けるよう各種サービスをご用意しております。
リハビリ案内
Othersリハビリテーション
機能訓練指導員等によるリハビリテーションを実施します。
筋力強化や関節可動域訓練、歩行訓練等を実施します。
リラクゼーション
アロマボディ(リンパの流れを良くしてデトック効果を高め、浮腫の予防を図ります)により、リラクゼーション効果を高めます。
その他の訓練
・口腔体操や発声訓練
・手先の巧緻性の訓練(製作)
・スポーツリハビリテーション(健康吹矢・ボッチャ等)
使用するマシン
machinesタイムスケジュール
Time介護保険適用の流れ
Flow要介護、要支援、事業対象の認定を受けた方なら、どなたでもご利用になれます。
- 要介護保険の申請
介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には「介護保険被保険者証」が必要です。 40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。 - 認定調査・主治医意見書
市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。 - 審査判定
調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定)
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定) - 認定
市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
【認定の有効期間】
■新規、変更申請:原則6ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)
■更新申請:原則12ヶ月(状態に応じ3~24ヶ月まで設定)
※有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。
※身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をすることができます。 - 介護予防サービス計画書の作成
介護予防サービスを利用する場合は、介護予防サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。
依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。 - 介護サービス利用の開始
介護サービス計画にもとづいた、サービスの利用ができます。
基本サービスのご利用料金
Feeご利用料金に関しましてはただいま準備中です。
PDFをダウンロード施設一覧
Facility